平成19年度の税制改正により、減価償却制度の抜本的な見直しが行われ、多くの項目が改正されました。今回はその中で特に多くの法人に関係が深い「定額法および定率法による減価償却の計算」に係る部分を取り上げて説明いたします。
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(注)について、残存価額(取得価額の10%)と償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止されました。これにより耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産から、従来の定率法に比べて前倒しの償却が可能な新しい定率法(定額法の償却率を2.5倍した率を償却率とする定率法)が導入されました。新しい定率法の計算方法は次の通りです。
上記[2]の「償却保証額」は、次のように計算します(計算式の中の「保証率」については、後記「5.」の「減価償却資産の償却率、改定償却率、保証率の表 [抄]」をご参照)。
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平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、平成19年4月1日以後も引き続き従来の償却方法で償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却します。そして残った帳簿価額は、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度(注1)以後5年間(注2)で備忘価額1円まで均等償却ができることとなりました。
なお、既に償却可能限度額まで償却済の資産についても同様に取り扱われます。
上記1.および2.の改正に伴い、新しい定額法・定率法の償却率、改定償却率、保証率が定められました(後記「5.」の「減価償却資産の償却率、改定償却率、保証率の表 [抄]」をご参照)。
また、上記3.で適用される従来の定額法、定率法はそれぞれ旧定額法、旧定率法と名称変更されました(償却率はそれぞれ従来の定額法、定率法の償却率をそのまま使用します)。
以上の改正点を踏まえて、減価償却資産の取得時期に応じた定額法、定率法の計算式を整理してみました。新しい定率法については計算例も示しました。
なお、以下の説明では特に断らない限り事業年度が1年の場合を前提としています。


![減価償却資産の償却率、改定償却率、保証率の表[抄]<注>](images/070720_chart04.gif)

手順としては、まずあらかじめ「償却保証額(取得価額×保証率で計算。本設例では44,480円)」を計算しておきます。
そして毎年「期首帳簿価額(1年目の場合は取得価額)×定率法の償却率」で求めた金額(この金額を「調整前償却額」といいます)と比較し、調整前償却額が償却保証額以上の年については調整前償却額が償却限度額となります。
8年目になると調整前償却額(33,371円)が償却保証額(44,480円)を下回ります。そこで8年目以後は「8年目の期首帳簿価額(この価額を改定取得価額といいます)×改定償却率」(133,485円×0.334)で求めた44,583円が各年の償却限度額となります。
ただし10年目については、備忘価額1円を残すところまでしか償却できないので償却限度額は44,318円となります。
(相談部 久住 透)
[TAX AND LAW情報(2007年7月20日発行)より転載]
内容は執筆当時のままとなっておりますのでご了承ください。
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