メインメニュー先頭です
ホーム > コンサルティング > 経営相談 > トピックス > バックナンバー > 定額法・定率法による新しい減価償却の計算
サブメニュー先頭です
本文の先頭です

定額法・定率法による新しい減価償却の計算

平成19年度の税制改正により、減価償却制度の抜本的な見直しが行われ、多くの項目が改正されました。今回はその中で特に多くの法人に関係が深い「定額法および定率法による減価償却の計算」に係る部分を取り上げて説明いたします。

  • (注)平成19年度税制改正では、今回取り上げた定額法・定率法による減価償却の計算の他にも、「IT分野の特定設備の法定耐用年数」「資本的支出の取扱い」等の項目について改正が行われています。
    法人における減価償却制度全般の詳しい改正内容については
    国税庁のホームページに公開されている「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdfPDF
    で確認できます。

1. 残存価額および償却可能限度額の廃止

平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(注)について、残存価額(取得価額の10%)と償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止されました。これにより耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。

  • (注)以下では建物、機械及び装置、車両、工具、器具及び備品等の有形減価償却資産について説明します。なお、平成19年 3月31日以前に取得した減価償却資産であっても、事業の用に供した時期が平成19年4月1日以後である場合は、事業の用に供した日に当該資産を取得したものとみなして新しい減価償却制度を適用することになります。この点は次の「2.新しい定率法の導入」についても同様です。

ページトップに戻る

2. 新しい定率法の導入

平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産から、従来の定率法に比べて前倒しの償却が可能な新しい定率法(定額法の償却率を2.5倍した率を償却率とする定率法)が導入されました。新しい定率法の計算方法は次の通りです。

  1. [1]定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により毎事業年度の償却限度額を計算して償却を行っていきます。
  2. [2]そして上記[1]の方法で計算した償却限度額が一定の金額(この金額を「償却保証額」といいます)を初めて下回る事業年度以後は、償却方法を均等償却に切り換えて、耐用年数経過時に備忘価額1円まで償却します(なお、均等償却への切り替え後の償却率を「改定償却率」といいます)。

上記[2]の「償却保証額」は、次のように計算します(計算式の中の「保証率」については、後記「5.」の「減価償却資産の償却率、改定償却率、保証率の表 [抄]」をご参照)。

償却保証額の計算

ページトップに戻る

3. 平成19年3月31日以前に取得した資産の減価償却

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、平成19年4月1日以後も引き続き従来の償却方法で償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却します。そして残った帳簿価額は、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度(注1)以後5年間(注2)で備忘価額1円まで均等償却ができることとなりました。
なお、既に償却可能限度額まで償却済の資産についても同様に取り扱われます。

  • (注1)平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限ります。
  • (注2)端数部分の償却が6年目にずれ込む場合があります。

ページトップに戻る

4. 新しい償却率等の制定と従来の償却方法の名称変更

上記1.および2.の改正に伴い、新しい定額法・定率法の償却率、改定償却率、保証率が定められました(後記「5.」の「減価償却資産の償却率、改定償却率、保証率の表 [抄]」をご参照)。
また、上記3.で適用される従来の定額法、定率法はそれぞれ旧定額法、旧定率法と名称変更されました(償却率はそれぞれ従来の定額法、定率法の償却率をそのまま使用します)。

ページトップに戻る

5. 定額法・定率法による新しい償却限度額の計算方法

以上の改正点を踏まえて、減価償却資産の取得時期に応じた定額法、定率法の計算式を整理してみました。新しい定率法については計算例も示しました。
なお、以下の説明では特に断らない限り事業年度が1年の場合を前提としています。

定額法・定率法による償却限度の計算

事業年度の中途で事業の用に供した減価償却期間の償却限度額

減価償却資産の償却率、改定償却率、保証率の表[抄]<注>

新しい定率法による償却限度額の計算例

手順としては、まずあらかじめ「償却保証額(取得価額×保証率で計算。本設例では44,480円)」を計算しておきます。
そして毎年「期首帳簿価額(1年目の場合は取得価額)×定率法の償却率」で求めた金額(この金額を「調整前償却額」といいます)と比較し、調整前償却額が償却保証額以上の年については調整前償却額が償却限度額となります。
8年目になると調整前償却額(33,371円)が償却保証額(44,480円)を下回ります。そこで8年目以後は「8年目の期首帳簿価額(この価額を改定取得価額といいます)×改定償却率」(133,485円×0.334)で求めた44,583円が各年の償却限度額となります。
ただし10年目については、備忘価額1円を残すところまでしか償却できないので償却限度額は44,318円となります。

(相談部 久住 透)

[TAX AND LAW情報(2007年7月20日発行)より転載]

内容は執筆当時のままとなっておりますのでご了承ください。

  • *本ホームページの情報は、法律、会計、税務等の一般的なご説明をしたものです。個別具体的な法律上、会計上、税務上等の判断や対策などについては専門家(弁護士、公認会計士、税理士等)にご相談ください。

AdobeReaderのダウンロード

AdobeReaderのダウンロードPDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

ページの先頭へ
フッターの先頭です
ホーム > コンサルティング > 経営相談 > トピックス > バックナンバー > 定額法・定率法による新しい減価償却の計算

ページトップに戻る

ページの先頭へ