遺言に関するQ&A
最近、遺言書を作成する人が増えています。遺言を行うことで相続争いなどを防ぐことや円滑な経営権の承継を行うことができます。
そこで、今回は、当部に寄せられた遺言に関する質問について解説します。
【遺言作成者からの質問】
Q1. 遺言を作成したほうがよい人とは、どのような人ですか
- A1.次のような人は、遺言を作成することをお勧めします。
- [1]子どものいないご夫婦
- 遺言が作成されていない場合、相続人間で遺産分割協議を行います。夫婦の一方に相続が発生すると、残された配偶者は、被相続人の親が亡くなっている場合には日頃音信のない配偶者の兄弟やその代襲相続人である甥や姪と遺産分割協議を行うことになります。例えば、自宅建物を相続する場合、残された配偶者が居住を継続するには多大な交渉の負担が生じますが、遺言がある場合は、兄弟姉妹には遺留分がありません(Q5. [3]ご参照)のでこのような苦労をしなくてすみます。
- [2]企業経営者等で事業用資産(殊に自社株式)を保有している人
- スムーズな事業承継のため、事業の後継者が安定した企業経営を行うことができるように、事業用資産(殊に自社株式)を後継者に遺贈することをお勧めします。
遺言は、法定相続に優先しますので、他の相続人の遺留分に留意すれば、法定相続分とは関係なく、後継者に株式や事業用資産を集中することができます(Q5. [3]ご参照)。
- [3]長年孝養を尽くしてくれた子どもの配偶者(殊に親よりも子どもが先に亡くなっている場合)がいる人
- 被相続人の子どもの配偶者は、被相続人の相続人でないため相続権はありません。
その他にも、孫や内縁の妻など相続人でない人や特定の法人等に一定の財産を譲るためには、遺言の作成が必要です。
相続人がいない場合は、最終的に財産は国庫に帰属してしまうので、そうならないためにも遺言により財産の承継者を指定しておくとよいでしょう。
- [4]先妻の子と後妻がいる人など相続時に遺産分割についてトラブルとなる恐れのある人
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Q2. 自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれどのように作成するのですか。又、それぞれの遺言の長所・短所および特徴はなんですか
- A2. 自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を一言で言うと、自筆証書遺言は「書く人は簡単、残された人は大変」、公正証書遺言は「書く人は面倒、残された人は安心」といえ、相続紛争を防止するためには、公正証書遺言の作成がより効果的であるといえます。
| |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
| 筆記 |
遺言内容、日付、氏名を自書し、押印します(注) |
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人が筆記します |
| 印鑑 |
実印の必要はありません |
本人は実印、証人は認印で可 |
| 証人 |
不要 |
証人(利害関係者以外)2人以上 |
| 家庭裁判所の検認 |
必要 |
不要 |
- (注)加除その他の変更は、その場所を指示し、変更した旨を付記し、その部分に署名し、かつ、その変更の場所に押印をする必要があります。このように加除訂正の方法は厳格に定められているため、このような場合には、遺言書を作り直すことをお勧めします。
長所・短所と特徴
| |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
| 紛失・変造の恐れ |
遺言書の紛失、相続人や他人による偽造・変造・隠匿の危険性がある |
原本が公証人役場で保存されるので、変造・滅失の恐れがない |
| 形式不備等のおそれ |
方式不備、内容不備の可能性がある(方式不備は無効となる) |
専門家が作成するため、無効になる可能性は低い |
| 内容の漏洩 |
遺言の存在及びその内容を秘密にできる |
証人から秘密が漏れる危険性がある |
| 費用 |
かからない |
公証人の手数料(証人への謝礼等)がかかる |
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Q3. 公正証書遺言の作成には、どのくらいの費用がかかりますか
- [1]作成手数料については、相続人等遺言により財産をもらうことになっている人(「受遺者」といいます)毎に、下記の遺言に係る財産価額に応じた手数料を算定し合算します。なお、各人別の遺言に係る財産価額の合計が1億円までの場合は、合算手数料額に11,000円を加算します。
| 遺言に係る財産価額 |
手数料 |
| 100万円以下 |
5,000円 |
| 100万円を超え 200万円以下 |
7,000円 |
| 200万円を超え 500万円以下 |
11,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 |
17,000円 |
| 1,000万円を超え 3,000万円以下 |
23,000円 |
| 3,000万円を超え 5,000万円以下 |
29,000円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下 |
43,000円 |
| 1億円を超え 3億円以下 |
43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
| 3億円を超え 10億円以下 |
95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
| 10億円超 |
249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
- [2]正本・謄本は1枚250円。通常の場合は、約3,000円程度かかります。
- [3]公証人が病院等に出張して公正証書を作成する場合は、遺言に係る財産価額による手数料が5割増しとなり、別途規定の日当・旅費等を負担します。
- [4]遺言を撤回する旨の公正証書の作成手数料は、11,000円です。
(具体例)
1億円の遺産を、3人に均等に贈与する場合の費用
29,000円×3人+11,000円(1億円までの追加手数料)+約3,000円(正本・謄本代)
=約101,000円
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Q4. 事情が変わり前に作成した遺言を作り直したいと考えています。作り直しにあたり、どのような点に注意すべきですか
- A4.作り直した遺言が混乱なく確実に実行されるように配慮すべきです。このためには、前に作成した遺言が、自筆証書遺言と公正証書遺言では異なり、次のように対応します。
- [1]前に作成した遺言が、自筆証書遺言の場合
- 混乱を避けるために、前に作成した自筆証書遺言を破り捨てることでその遺言を撤回し、その上で、新しく遺言を書くことをお勧めします。
- [2]前に作成した遺言が、公正証書遺言の場合
-
遺言者の署名のある原本は公証人役場に保存されていますので、手元にある公正証書(正本又は謄本)を破いても、遺言を撤回したことになりません。改めて遺言を書く必要があります。新しく作る遺言は公正証書でも自筆証書でもかまいません(なるべくなら、公正証書遺言のほうが紛争が少なく望ましいといえます)。
作り直す場合は、前の遺言を撤回する旨を記載し、改めて全て書き直すことをお勧めします。
自筆証書遺言であれ、公正証書遺言であれ、前の遺言を撤回する旨の記載がない場合で、新しい遺言の内容が前の遺言の内容と矛盾抵触する場合には、抵触する部分について、前の遺言が撤回されたものとみなされます。遺言の先後の判定のためにも、日付は重要な意味を持っています。
(作り直す前の公正証書遺言の正本と謄本は1ヶ所に集めて、作り直した遺言があることを表示して保管しておくとよいでしょう。)
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Q5. 子ども同士の関係がうまくいってないようです。死後、遺産分割等の話合いをしないで済ますような遺言を作成するには、どのような点に注意すればよいでしょうか
- A5.次のような点に注意して遺言を作成することが大切です。
- [1]元気で冷静な判断ができるときに作成することが重要です。
- あまりに高齢になってから作成した遺言は、判断能力について争いが生じる可能性が高いといえます。
- [2]遺言による財産承継は、「相続割合」を指定するのではなく、「個別具体的」に指定します。
- 遺言による財産承継は、「相続割合」を指定するのではなく、「個別具体的」に指定します。
(よい例)「甲物件を妻Aに、乙物件を長男Bに、丙物件を長女Cに相続させる」
(悪い例)「妻Aに12分の7、長男Bに12分の3、長女Cに12分の2を相続させる」
悪い例では、遺言者の全体の財産をそれぞれ具体的に分割するにあたり、改めて話合いをする必要が生じます。なお、全ての財産を指定された割合で共有とすることは、遺産分割を実質的に先延ばしする方法であり、次の相続に際して、関係者が多数となり止めるべきです。
- [3]遺言による財産承継については、遺留分を侵さないようにします。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子・孫等の直系卑属および父母・祖父母等の直系尊属)に対して最低限度の資産承継の権利を保障するための制度で、権利を侵害された者は遺留分を取り戻すための請求を行うことができます。
遺留分の規定に反した遺言は、当然には無効ではありませんが、遺留分を害された相続人から減殺の請求がされると、相続人間で争いが生じることがあります。従って、遺言を作成するときには、この点に十分配慮することが大切です。
遺留分権利者と遺留分の関係は、下表のとおりです。
なお、遺留分の算定の基礎となる財産の額は、被相続人が死亡したときに持っていた財産の額に、生前に贈与した財産を加え、この合計額から負債の額を差し引いた残りの額となります。加算される贈与財産は、特別受益とされるもの(相続人が結婚や養子縁組のため、あるいは生活のための資本として与えられた贈与財産)および被相続人の死亡前1年以内にされたもの(1年を超えた贈与でも贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものは含みます)が対象となります。
遺留分権利者と遺留分
| |
配偶者 |
子 |
親 |
兄弟姉妹 |
| 配偶者と子 |
1/4(1/2) |
1/4(1/2) |
- |
- |
| 配偶者と親 |
2/6(2/3) |
- |
1/6(1/3) |
- |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
1/2(3/4) |
- |
- |
なし(1/4) |
| 配偶者のみ |
1/2(全部) |
- |
- |
- |
| 子のみ |
- |
1/2(全部) |
- |
- |
| 親のみ |
- |
- |
1/3(全部) |
- |
| 兄弟姉妹のみ |
- |
- |
- |
なし(全部) |
()は法定相続分
- (注)子または親が2人以上いるときは、遺留分(法定相続分)の割合を均等に分けたものが、各自の遺留分(法定相続分)になります。
法定相続分とは、民法で定められた相続分です。例えば、経営者に妻と子ども2人がいる場合の法定相続分は、妻1/2、子どもが各1/4ずつ。また妻が他界し子どもが3人いるときは、各子どもが1/3ずつとなります。
- [4]遺言執行者を指定しておきます。
- 遺言の執行は、遺言執行者により行われます。必ずしも遺言執行者を指定するように法的に定められてはいませんが、予め定めておくことでスムーズに手続きを進めることができます。遺言執行者は、弁護士等のような専門家である必要はありません。未成年者および破産者以外であれば、相続人でもよいことになっていますので、できるだけ指定しておくことをお勧めします。
- [5]全ての相続財産の分割方法を遺言で指定しておきます。
- 遺言の作成後に財産が増えた場合など、一部でも遺言中に分割方法が指定されていない財産がある場合、相続人間で遺産分割協議が必要となり、最終的に財産の分割方法を決定するまでに長時間を要する可能性があります。このようにならないためには、次の文言を盛り込んでおくことをお勧めします。
「以上に定める財産以外の財産を、○○○(相続人の名前)に相続させる」
(この際、具体的に記載された以外の財産が増えることにより、他の相続人の遺留分を侵さないように注意することが必要です。)
- [6]遺言者が、受遺者よりも必ず先に死ぬとは限りません。
- 遺言者が死亡する前に、受遺者の方が先に死亡したときは、遺言のその部分は無効となります。受遺者が遺言者よりも先に死亡しても受遺者の相続人は受遺者の地位を引き継ぐことはできません。
遺贈がその効力を生じないときは、受遺者が受けるべきであったもの(無効となった部分)は、相続人全員に帰属することとなります。従って、その財産は、遺産分割協議の対象となります。
ただし、受遺者Aさんに子どもBさんがいる場合、遺言書に「なお、この遺言の効力発生以前に指定された相続人Aが死亡している場合は、または、同時に死亡した場合は、Aの長男Bに相続させる(Aさんが遺言者の相続人でない場合は、「遺贈する」。)と書いてあれば、Aさんの子Bさんは、遺言者の死後、遺贈を受けることができます。
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Q6. 遺言に基く財産承継について、相続人等に感情的なしこりを残さないためには、どのような配慮が必要ですか
- A6.遺言は、多くの場合、相続人等の間での不平等な財産承継を前提として作成されます。
そのため、相続人間で感情的なしこりが残る可能性が大いにあります。この感情的なしこりを少しでも軽減させるためには、なぜこのような遺言を作成したのか、作成者の意図・心情をはっきりと明示すべきです。
自筆証書遺言は、全てを自分で作成するため作成者の心情を明示される事例を多く見ますが、公正証書遺言の場合は、公証人が介在するためでしょうか、遺言者の意図や心情を記載したものが少ないように思います。ぜひ、遺言者の意図や心情を吐露されることをお勧めします。
例えば、妻に全財産を譲りたいが、相続人に子どもがいる場合ですと、単に「遺言者の全ての財産を妻○○に相続させる」と記載するよりも、例えば、「長男△△と次男□□へ。今まで妻○○には本当に苦労をかけてきた。せめてこれからの生活には、苦労をかけさせたくないと思っている。どうか、私の心情を汲み取って今回は相続を放棄してほしい。そして、妻○○を見送った後に仲良く分けて欲しい」と付言します。
これらには、法的拘束力はありませんが、子どもの感情に訴えかけることにより、子どもに遺留分の減殺請求の放棄をしてもらう可能性を高くすることは可能でしょう。
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【受遺者からの質問】
Q7. 故人の身辺を整理していたところ、密封された遺言が出てきました。まず何をすべきですか
- A7.公正証書遺言以外の遺言の場合には、遺言書の保管者または発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその「検認」を受けなければなりません。(自筆証書遺言により不動産等の名義変更(相続による所有権移転登記)を行う場合は、家庭裁判所による「検認」手続きがないと受理されません。)
したがって、遺言書の発見者は、他の相続人に対し「(1)遺言書が発見されたこと。(2)家庭裁判所で検認を行うため、後日家庭裁判所で立会いが必要となること」を連絡します。
- 注.遺言書が封印されている場合には、家庭裁判所での検認手続きの中で相続人またはその代理人の立会いのもとに開封することになっています。家庭裁判所以外で開封すると「5万円以下の過料に処する」となっています。なお、遺言書を発見した人が、検認を経ないで開封したとしても、これにより直ちにその遺言書の効力が失われるものではありません。
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Q8. 「遺言書の検認」とは、なんですか。具体的な手続きはどうするのですか
- A8.「検認」とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防ぐ一種の検証手続き・証拠保全手続きをいいます。なお、検認は、遺言の有効・無効を審査するものではないため、後日、検認済みの遺言書の無効を争うことができます。
「検認」は、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人が、遺言者の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。この際、遺言書検認申立書のほか、申立人・遺言者・相続人全員の戸籍謄本(遺言者の戸籍謄本は、相続人を把握するため出生時から死亡時までのすべてのもの。代襲相続の場合、被代襲者についても同じ)を提出します。遺言書原本及び遺言者の自筆を証する書面は、検認期日に提出するのが一般的です。
検認の申立を受けた家庭裁判所は、検認期日を決定し、全相続人に検認期日通知書を送付します。検認期日には、家庭裁判所は遺言の方式に関する一切の事実を調査し、検認調書を作成します。遺言書の検認が終了すると、家庭裁判所は、遺言書原本に「検認済証明書」を契印して申立人に返還します。なお、検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に対しては、検認終了後、家庭裁判所から検認の通知がされます。
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Q9. 遺言がありますが、遺言執行者がいないため他の相続人の協力が得られず遺言の実行ができません。どうすれば、よいでしょうか
- A9.本件のように、遺言があるにもかかわらず遺言執行者がいないため、または指定されていたが遺言者の相続の始まる前に既に死亡してしまったことにより、他の相続人の協力が得られず遺言が実行できないときは、被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所に申し立て、遺言執行者を選任してもらう方法があります。
遺言執行者の資格や要件については、Q5. [4]を参照してください。
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Q10. 相続人は、亡夫の配偶者である私と子どもの2人です。亡夫は遺言で、「全財産を配偶者である私に相続させる」としています。大変うれしい遺言ですが、子どもにも遺産の一部を分けたいと思います。遺言に従わなければなりませんか
- A10.相続分の指定があった場合は、指定による相続分が法定相続分より優先します。亡くなられたご主人が、全財産をあなたに相続させるとしたのは、あなたへの感謝や将来のことを考えてされたことと思います。従って、ご主人の遺志は尊重すべきであると考えられますが、相続人の全員に異存がなければ遺言に従う必要はありません。別途に遺産分割協議書を作成し、遺産を分割しても後日問題の起こることはないでしょう。
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Q11. 父の遺言書には、叔母が管理していた貸家を叔母にあげると書いてありますが、この貸家は、父が生前に借家人に5,000万円で売ってしまい現在はありません。叔母は家がなければ、5,000万円欲しいといっていますが分けなければならないでしょうか
- A11.遺言と遺言後の生前処分が抵触する場合には、遺言は撤回したものとみなすと定めています。従って、叔母さんに貸家を与えると遺言した後で、お父さんがそのことを忘れたり、事情が変わったりしてその貸家を売ってしまった場合には、遺言は撤回したものとみなされるので、売却代金相当額を叔母さんに分ける必要はありません。

(相談部 宮澤正彦)
[相談室NEWS ワンポイント情報(2006年9月19日発行)より転載]
内容は執筆当時のままとなっておりますのでご了承ください。
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