法律・税金・会計ハンドブック:記述内容変更点の要約
| 平成19年度版の該当ページと項目 |
平成20年度版における改訂内容 |
| ページ |
項目 |
| 5 |
個人住民税における寄附金控除(税額控除)の創設 |
- 寄附金控除の上限額の引上げと適用下限額の引下げがされ、所得控除から税額控除となる。
- 寄附金控除の対象拡大
都道府県・市区町村が条例によって指定した寄附金を対象に追加した。また、いわゆる「ふるさと納税制度」が創設された。平成21年度分以後の個人住民税から適用。
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| 9 |
住宅の省エネ改修控除 |
- 一定の省エネ改修工事について住宅借入金等がある場合、一定額を所得税額から控除できる制度が新設された。増改築に係る住宅借入金等特別控除との選択適用とされる。
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| 14 |
受取配当金に対する課税 |
- 平成20年度税制改正では、上場株式の配当等に対する適用税率、上場株式等の配当所得に対する課税制度、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算の特例の創設など大きく改められた。具体的内容は【別紙1】
- 受取配当金に対する課税(別紙1)(PDF/12K)

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| 18 |
上場株式等の譲渡所得課税制度 |
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| 20 |
エンジェル税制 |
- 一定の要件を満たす特定新規中小会社の株式を払込みにより取得した場合、一定要件の下に寄附金控除が受けられる。
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| 35 |
国外送金等調書 |
- 国外送金等に係る調書の提出対象金額が、平成21年4月1日以後の国外送金等から、「200万円以上」から「100万円以上」に変更される。
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55 (新設) |
地方法人特別税と地方法人特別譲与税の創設 |
- 消費税を含む地方税体系の抜本的改革が行われるまでの暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、新税を創設することにより偏在性の小さい税体系とした。
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| 61 |
工事収益の計上 |
- 工事進行基準による大規模工事の範囲が、工事期間2年以上から1年以上に、請負金額50億円以上から10億円以上に拡大された。
- 工事進行基準の対象となる工事にソフトウェア開発の請負が追加された。
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| 73 |
リース取引(平成19年度改正) |
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77,85, 87 |
期限の延長 |
- 「中小企業投資促進税制」「交際費の損金不算入制度」「欠損金の繰戻し還付請求の不適用」「使途秘匿金課税」の期限がそれぞれ平成22年3月31日まで2年間延長された。
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| 100,103 |
登録免許税 |
- 土地売買に関する所有権移転登記に係る軽減措置が段階的に廃止される。
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| 105 |
固定資産税 |
- 省エネ改修を行った住宅に係る減額措置が創設された。
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期間を2年間延長する。
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| 126 |
相続時精算課税制度による住宅資金贈与の特例 |
- 適用期限が21年12月31日までと2年間延長された。
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| 177 |
事業用借地権 |
- 平成20年1月1日改正され、存続期間が、10年以上20年以下から10年以上50年未満へと拡大された。
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| − |
(平成20年度版で新設) |
- (棚卸資産会計)
- 棚卸資産の期末の評価について低価法への一本化を大きな特色とする棚卸資産会計に関する新しい会計基準が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用される。
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| − |
(平成20年度版で新設) |
- (繰延資産会計)
- 会社法では具体的に定められていない繰延資産について、(1)株式交付費 (2)社債発行費等 (3)創立費 (4)開業費 (5)開発費の五つが繰延資産として会計基準で規定された。
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244〜 246 |
リース会計 |
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理について、旧会計基準で例外処理として認められていた賃貸借処理に準じた処理を廃止し、売買取引に準じた処理に一本化する新しい会計基準が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用される(新会計基準においても少額リース資産の処理など一定の例外あり)。
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| 299 |
公募株式投資信託の税務 |
- 換金と分配金の受取りについて
- (平成20年12月31日まで)
- 現行と同じ。
- (平成21年1月1日から平成22年12月31日まで)
- 解約・償還について、買取と同じ課税関係に統一される。
- 換金に係る課税は、申告分離課税として原則20%となる。譲渡所得が500万円以下の部分は、10%の特例が適用される。特定口座(源泉徴収あり)で運用する者も、この所得が500万円超の場合は申告が必要となる。
- 分配金については、総合課税か原則20%の申告分離課税の選択となる。年間の受取配当金額が100万円以下の部分は10%の特例が適用される。
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